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弁護士田中宏幸のコラム

2014年03月28日 金曜日

遺言書と遺産分割協議

Q 遺言書がある場合は、もはや遺産分割はできないのですか?

A 遺言書の内容によって、遺産分割が必要な場合と不要な場合があります。
  遺産分割は、分け方の決まっていない遺産について行いますので、有効な遺言書により、分け方が決まっている場合は、原則として、遺産分割は不要です。
  遺言書に記載されていない遺産がある場合や分け方が決まっていない場合(例えば、遺産がいろいろあるのに遺言書では相続分各自3分の1ずつと記載されている場合)は、遺産分割が必要です。
  なお、遺言書により自分の取り分が法律で定められた遺留分に満たなくなり、その分をもらいたいという方は、「遺留分減殺請求」で、多くもらった人に対して、返還請求できる場合があります。

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2014年03月24日 月曜日

遺産分割調停と受諾書面

Q 父が亡くなり遺産分割の調停申立てをしようと思うのですが、調停成立のためには相続人全員が出席する必要があると聞いたことがあります。
  相続人の中の弟が遠方に住んでいるため、調停期日に出席できない場合、調停手続は利用できないのでしょうか。

A 調停手続の場合は、遠方に住んでいる弟が、あらかじめ調停委員会から示された調停条項案に合意する旨の書面(受諾書面)を、その調停委員会に提出し、その他の相続人が調停期日に出席してその調停条項案に合意したときは、調停期日に出席できなかった弟がいても、調停を成立させることができる制度がありますので、調停手続は利用できます。

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2014年03月20日 木曜日

遺産分割と認知症

Q 相続人の中に、認知症などにより判断能力が十分でない者がいる場合はどうすれば良いですか?
  父が先日亡くなったのですが、相続人の中の1人の母が認知症にかかっています。
  このような場合、遺産分割を行うにあたって母を含めて協議して決めてよいでしょうか。

A このような場合は、お母さんの成年後見制度を利用する必要があるように思われます。
  判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、その制度により選ばれた成年後見人、保佐人又は補助人がお母さんに代わって、遺産分割の協議に参加することになります。
  ただし、保佐人や補助人が遺産分割の調停や協議を行うためには、遺産分割の調停や協議をすることについての代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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2014年03月19日 水曜日

遺産分割と行方不明者

Q 私の父親が死亡したため、遺産分割の協議をしようと思うのですが、相続人である私の兄弟のうちの1人が行方不明のため協議ができず困っています。
  どうすればよいでしょうか。

A このような場合は、行方不明者のために、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任の申立てをし、選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって、遺産分割の手続に参加することになります。
  従って、この不在者財産管理人を含めて兄弟で遺産分割の協議を行って下さい。
  ただし、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行うためには、家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意が必要です。

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2014年03月14日 金曜日

遺産分割と特別代理人(2)

Q 亡父の父親が先日亡くなり、私たちの子供2人(12才と7才)が代襲相続しました。
  私は子供2人の法定代理人として、遺産分割手続を行うことができますか。

A このような場合、あなたが2人の子供の法定代理人として遺産分割手続に参加して行うことができるようにも思えますが、
  1人の子供と他の子供とは利益相反の関係にあることから、この場合についても、
  あなたが他の子供のために、家庭裁判所に対して、特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
  そして、その特別代理人と法定代理人であるあなたの2人で遺産分割の協議をして、2人の子供の遺産の取得を決めることになります。

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