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弁護士田中宏幸のコラム

2014年08月29日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(7)

遺産目録が出来たら、その金額の根拠となっている書面をコピーして、他の相続人に配布することが大切です。
金額の正確性を示すためです。
遺産目録を前に相続人3名が話し合いをして、
まず、3等分するのか否か、
株式など日々時価の変動する遺産を取得する人がいるのか、処分して現金化するのか、
不動産、特に実家をどうするのか、など
検討事項はいくつかあります。
株式など日々時価が変動する遺産は、株価が低下傾向にあるときは、例えば時価の9掛けで評価する方法もあります。
相続人の間で過去の実情に従って分けることができます。
必ずしも3等分する必要はないのです。
しかし、3等分の方が話がまとまることも多いようです。
このとき注意しなくてはならないのは、相続人の配偶者をこの協議の中に入れないことです。
これは、いわば経験則といってよい程、遺産分割に力を入れている弁護士がよく口にすることです。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸

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2014年08月25日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(6)

⑶ 株式・国債・投資信託などの有価証券
  これらの有価証券を扱っている証券会社などに照会します。
  戸籍謄本類や運転免許証を持参することは上記⑴の場合と同様です。
  株数がわかれば日経新聞などで直近の株価を調べて株式の時価を算出します。
  国債・投資信託などは時価が表示されていることが多いのでそれに従い時価を把握します。
⑷ 貸金請求権
  借用証書があったとしても、その金額を時価とするのは慎重を要します。
  消滅時効にかかっていないかどうか、そして、回収可能性の有無がポイントになります。
  これらの点の調査を行った上で時価を評価する必要があります。
⑸ 不動産については、平成26年8月18日の「遺産分割協議の上手な進め方(4)」において述べたとおりです。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸

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2014年08月22日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(5)

遺産目録を完成させるのは一苦労です。
⑴ 預貯金
  預貯金の残高を知るためには、手続を行う相続人が、戸籍謄本等で自分が相続人であることを証明して、運転免許証や健康保険証等で本人自身であることも証明した上で、金融機関に預けられている預貯金全てを照会することができます。
  このとき、見つからなかった定期預金が判明することがあります。
⑵ 生命保険金
  生命保険の場合も、保険会社に対し、上記⑴と同様、自分が相続人であることと本人自身であることを証明して、保険金を知ることができます。
  保険金の受取人が被相続人である父親であれば遺産の中に含めますが、他の相続人等であるときは遺産に含まれませんので、注意して下さい。

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2014年08月18日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(4)

遺産が判明してきたら、次に、これを遺産目録として一覧表にしてみます。
遺産を一覧表にするためには、各遺産ごとに評価額(金額)を知る必要があります。
例えば、
ア 預貯金なら現時点の残高
イ 株など時価が変動するものは直近の年月日の株価
ウ 生命保険なら解約返戻金の金額
エ 貸金請求権なら貸金の残高
などです。
時価評価で困難なものが不動産です。
毎年、固定資産税評価額が固定資産額の納付通知書に記載されていますので、これを参考にしてもよいのですが、時価との差が大きい場合もあります。
この場合は、土地でしたら路線価で処理することも相続人間で合意できればそれでもかまいません。
どうしても時価でというときは、不動産業者の査定価格の平均値を採用することも1つの方法です。
さらには、不動産鑑定士の鑑定価格でもかまいませんが、相当の費用がかかることは覚悟して下さい。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
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弁護士 田 中 宏 幸

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2014年08月08日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(3)

遺産である不動産は、ときには探しにくいことがあります。
まず、父親の居住していた実家です。
これが父親の遺産であるか否かは、不動産登記簿謄本を法務局から取り寄せて確認します。
(建物は父親の所有名義でも、敷地である土地は祖父名義のままであったという場合もあります。
この場合は、祖父の土地について、亡父親を含めた祖父の相続人の間で、誰が土地を取得するかについて、遺産分割の協議が必要になります。)
実家以外に父親が不動産を所有していたが、所在場所がわからないという場合もあります。
その場合は、不動産の固定資産税の納付通知書が1年に1回郵送されてきますので、その郵便物を探します。
もし、父親の不動産が甲市にあるという話を聞いていたときは、甲市に対して、自身が父親の相続人であることを戸籍謄本類及び身分証明書(運転免許証等)で証明して、名寄帳の請求を行います。
もし、甲市に父親の不動産が存在するときは、一覧表にした書面を交付してくれますので、これで不動産の地番等が判明します。

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