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弁護士田中宏幸のコラム

2014年09月08日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(10)

ア 預貯金を遺産分割協議書に記載する方法についてお話します。
  預貯金の内容が特定できるように、銀行名、支店名、預貯金の種類(普通預金、定期預金、積立預金、通常貯金、定額貯金など)、口座番号(記号・番号)を記載します。
  ゆうちょ銀行の場合とそれ以外の銀行の場合とは文言が異なっていることがありますので注意して下さい。
イ 株式を遺産分割協議書に記載する場合は、次の点を記載します。
  会社名(株式会社、有限会社の区別を明確に)及び株数、取扱証券会社などを記載しますが、さらに、被相続人の死亡後の配当金を含めるのか否かも記載しておくと、後の手続で揉めなくて済みます。
ウ その他の有価証券(投資信託など)は、銘柄、口数、取扱証券会社などで特定します。
  このときも、配当金を含めるか否かを記載しておくとよいでしょう。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸

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2014年09月05日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(9)(不動産の分割手続)

不動産については、まず、遺産分割協議書に記載する不動産を正確に特定することが大切です。
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、
土地の場合は、所在、地番、地目、地積を、
建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、
正確に記載します。
マンションの場合は、少々複雑です。
一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の目的である土地の表示、敷地権の表示、さらに各表示ごとにいくつかの記載事項がありますので、記載事項が多岐にわたります。
分譲駐車場があるときは、これを忘れないように注意が必要です。
法律の専門家のアドバイスを受けられた方がよいかと思います。
「亡父の自宅」とか「誰々が借りている物件」とか住居表示を記載すると登記手続が困難なことがありますので、避けるのが賢明です。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸

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2014年09月01日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(8)

遺産の分け方が決まったら、次は実際にどのようにして各相続人に取得させるかについてお話します。
預貯金については、銀行などの金融機関は相続手続に必要な書式を用意しています。
その書式に相続人3名の住所・氏名・押印(実印)をし、相続人が3名のみであることを示す戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を提出します。
このとき、相続人3名分の印鑑証明書も添付します。
このため、各相続人は各自、印鑑証明書を取り寄せておく必要があります。
このとき提出する各種書類の原本は返却してくれますので、他の銀行での手続にも利用できます。
被相続人名義の預貯金を一旦全て解約するか、定期預金であれば名義変更するかなどの選択ができることもあります。
なお、複数の金融機関に被相続人の預貯金があるときは、一旦1つの預金口座にまとめてから各相続人に分配する方法も便宜です。

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