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弁護士田中宏幸のコラム

2014年04月28日 月曜日

鑑定費用の負担書

Q 家庭裁判所において不動産の価格を鑑定によって決める場合の鑑定費用は誰が負担することになるのですか?

A 法定相続分に基づいて各当事者が負担するのが原則です。
  調停手続では、当事者全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。
  審判手続では、費用負担者を決める必要がある場合は、家庭裁判所が鑑定費用額を定めた上で、遺産分割の審判とともに鑑定費用負担の裁判をすることになります。

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2014年04月25日 金曜日

不動産の評価方法

Q 不動産の価格は遺産分割の調停・審判手続ではどのようにして決めるのですか?

A 基本的には、当事者の合意で決められた金額に基づいて処理されることが多いです。
  不動産の価格を決める方法として、固定資産税評価額、相続税評価額(土地は路線価となります。)、土地の公示価額及び不動産業者による査定額などがあります。
  不動産の価格について合意ができない場合は、不動産鑑定士による鑑定をすることになります。

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2014年04月21日 月曜日

遺産が隠されているとき

Q 相続人3人の中の1人が被相続人と長年同居していることをいいことに、遺産の一部を隠していると思われるのですが、家庭裁判所に遺産分割の調停申立てをすれば隠されている遺産を探し出してくれるのでしょうか。

A 残念ながら、家庭裁判所の遺産分割調停手続は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
  それ故、家庭裁判所が遺産が他にもあるかどうかを探し出すということはありません。  
  もちろん、調停のときなど、相続人に対して、その遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが、他にも遺産があると考える場合には、原則として、自らその証拠となる資料を提出する必要があります。
  このような場合は弁護士に相談されることをお勧めします。

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2014年04月18日 金曜日

相続債務の負担割合

Q 被相続人の債務の負担者などについても、家庭裁判所の調停で話し合うことができるのですか?

A 被相続人の債務(借金等)は、法律上相続開始(死亡)によって法定相続分に応じて当然に分割されますので、原則として、遺産分割の対象にはならないと考えられています。
  したがって、調停において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、それはあくまで相続人間の内部関係を決めたものにすぎず、その内容を債権者(金融機関等)に主張できるわけではありませんので注意して下さい。
  実務的には事前に債権者(金融機関等)との間で交渉して債務者の負担について詰めていくことが多いです。

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2014年04月14日 月曜日

調停不成立と審判移行

Q 遺産分割の調停での話合いがまとまらない場合は、どうなるのですか?

A 調停で話合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、原則として家庭裁判所による審判手続に移行します。
  そして、当事者から提出された資料や事実の調査の結果に基づいて、家庭裁判所が遺産分割について判断(審判)を示すことになります。
  なお、調停手続は柔軟性があり、本来遺産分割手続で扱えないもの(葬儀費用、相続債務、使途不明金や祭祀承継など)を含めた全体的な解決が可能ですが、審判手続は、原則としてこれらの付随問題を取り扱うことができませんので、当事者の期待する抜本的な解決を図ることができない場合もあります。
  また、審判では、例えば、預金については、相続開始時に当然に法定相続分に応じて分割されていると解されているため、遺産分割の審判の対象から除外されますので、各当事者が銀行等を相手にして手続をとる必要があります。

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