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弁護士田中宏幸のコラム

2013年09月26日 木曜日

遺産分割調停申立

Q (遺産内容が不明確な場合)
遺産の内容があいまいなため、相続人間で話がまとまらない場合、どうすれば良いのですか。

A 遺言があるときにはその遺言に従って遺産を分割するのですが、ご質問のように、遺言の内容があいまいなため遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。家庭裁判所では、相続人間で合意が得られるように、二人の家事調停委員が担当して、調停を行ってくれます。調停でもなお合意に達しなかったときは、調停不成立となり、そのまま調停事件が審判事件に移行します。そして、審判手続を経て家庭裁判所が審判を下し、具体的な遺産分割を定めてくれます。

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2013年09月13日 金曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言執行者)

A 自分の遺言を確実に実現してもらうために、遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は原則として、誰を指定してもかまいません。相続人の中から選んでもかまいませんが、遺言内容が複雑な場合には、執行するには法的知識が必要となることがありますので、信頼できる弁護士を指定するのが安心です。
 なお、指定された人は遺言執行者に就任するか否かの自由がありますので、指定した人に了解をとっておくことが大切になります。

大阪・難波の法律相談所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年09月07日 土曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言書の検認)
  遺言書を見つけた場合どうすればよいのでしょうか。

A 公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所に対して遺言書の検認を申立てをして下さい。開封などしないでそのままの状態で裁判所に提示しなければなりません。この検認は、後日の偽装、変造を防止するために、遺言の状態を記録しておく制度であって、この検認を受けたから遺言が有効になるという制度ではありません。これを怠ると過料の制裁が定められています。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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