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弁護士田中宏幸のコラム

2014年09月08日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(10)

ア 預貯金を遺産分割協議書に記載する方法についてお話します。
  預貯金の内容が特定できるように、銀行名、支店名、預貯金の種類(普通預金、定期預金、積立預金、通常貯金、定額貯金など)、口座番号(記号・番号)を記載します。
  ゆうちょ銀行の場合とそれ以外の銀行の場合とは文言が異なっていることがありますので注意して下さい。
イ 株式を遺産分割協議書に記載する場合は、次の点を記載します。
  会社名(株式会社、有限会社の区別を明確に)及び株数、取扱証券会社などを記載しますが、さらに、被相続人の死亡後の配当金を含めるのか否かも記載しておくと、後の手続で揉めなくて済みます。
ウ その他の有価証券(投資信託など)は、銘柄、口数、取扱証券会社などで特定します。
  このときも、配当金を含めるか否かを記載しておくとよいでしょう。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸