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弁護士田中宏幸のコラム

2014年08月29日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(7)

遺産目録が出来たら、その金額の根拠となっている書面をコピーして、他の相続人に配布することが大切です。
金額の正確性を示すためです。
遺産目録を前に相続人3名が話し合いをして、
まず、3等分するのか否か、
株式など日々時価の変動する遺産を取得する人がいるのか、処分して現金化するのか、
不動産、特に実家をどうするのか、など
検討事項はいくつかあります。
株式など日々時価が変動する遺産は、株価が低下傾向にあるときは、例えば時価の9掛けで評価する方法もあります。
相続人の間で過去の実情に従って分けることができます。
必ずしも3等分する必要はないのです。
しかし、3等分の方が話がまとまることも多いようです。
このとき注意しなくてはならないのは、相続人の配偶者をこの協議の中に入れないことです。
これは、いわば経験則といってよい程、遺産分割に力を入れている弁護士がよく口にすることです。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸