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弁護士田中宏幸のコラム

2014年08月22日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(5)

遺産目録を完成させるのは一苦労です。
⑴ 預貯金
  預貯金の残高を知るためには、手続を行う相続人が、戸籍謄本等で自分が相続人であることを証明して、運転免許証や健康保険証等で本人自身であることも証明した上で、金融機関に預けられている預貯金全てを照会することができます。
  このとき、見つからなかった定期預金が判明することがあります。
⑵ 生命保険金
  生命保険の場合も、保険会社に対し、上記⑴と同様、自分が相続人であることと本人自身であることを証明して、保険金を知ることができます。
  保険金の受取人が被相続人である父親であれば遺産の中に含めますが、他の相続人等であるときは遺産に含まれませんので、注意して下さい。