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弁護士田中宏幸のコラム

2014年03月10日 月曜日

遺産分割と特別代理人(1)

Q 夫が亡くなり、相続人が妻である私と子供(15才)です。
  このような場合の遺産分割は二人で行ってよいでしょうか。

A 未成年者の法定代理人である親権者のあなたが、その子に代わって遺産分割手続に参加することになりますが、
  その親権者であるあなたも相続人である場合は、
  子とあなたは利益相反の関係(親権者が多く遺産を取得するという利益があると、その分、子の取得分が少なくなるという不利益になる関係のこと)にあることから、
  あなたはその子のために、家庭裁判所に対して、特別代理人(親権者に代わって未成年者を代理する人)の選任の申立てをする必要があります。

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