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弁護士田中宏幸のコラム

2013年05月22日 水曜日

田中弁護士の弁護活動~住宅ローン付個人再生~

住宅ローンのある方の個人再生手続きについてご紹介しましょう。

Aさんは住宅ローンを組んでマイホームを購入し快適な生活を送っていました。ところが、仕事をし過ぎたのか体調を崩して入通院の生活が続いたことから、収入が一時期落ち込みました。Aさんは毎月約8万円の住宅ローンを支払うため消費者金融業者を利用していたところ、気付いた時には借入額が8社合計600万円にもなり、毎月14万円の返済を余儀なくされていました。とてもこのまま返済することはできないと私の事務所に相談に来られました。毎月の手取り収入は25万円ですが、奥さんのパート収入が月額10万円ありましたので、二人の収入があれば従来通りの住宅ローンを支払って、消費者金融業者への返済は600万円の5分の1の120万円を36回の分割払い、つまり約34,000円を3年間返済すれば600万円の債務はなくなるように住宅資金特別条項付の個人再生手続の申し立てをしました。これがそのまま裁判所に認められ今では毎月少しずつ貯金ができるようになっています。マイホームを失わずに住宅ローン以外の債務を整理していくことができるケースでした。

このように住宅ローンの返済が苦しくなったときは早めにご相談下さい。早ければ早いほど対処する選択肢が増えていきますので。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年05月13日 月曜日

最近の法律相談事例

最近の法律相談事例をご紹介しましょう。

①住宅を守る個人再生手続
 一時期体調を崩し入院していたため、収入が減り住宅ローンの支払いをするため、消費者金融業者から借り入れをしていたところ、その返済をすると住宅ローンの返済が苦しくなってきて3ヶ月分の返済ができない状態になってしまいました。住宅を守るための良い方法はないものでしょうか。

②不当解雇・不払い残業代
 入社以来サービス残業が続きくたくたの状態でしたので、残業を減らして欲しいことをワンマン社長に話したところ、社長の逆鱗に触れ、「明日からは来なくていい!!」と言われ、突然解雇されてしまいました。これまで会社のことを思って一生懸命働いてきたのに悔しくてたまりません。解雇なんて納得できません。これまでの残業代を請求できませんか。

③賃貸借契約の連帯保証人
 知人が賃貸マンションを借りるために連帯保証人が必要ということで、連帯保証人になりました。先日賃貸人から家賃の支払いが6ヶ月分も滞納になっていて、行方不明の状態になっているということで賃貸借契約を解除したので、建物明渡までの賃料及び賃料相当損害金を連帯保証人として払うようにと請求が来ました。建物明渡までの分を払わなければならないのでしょうか。

このようなケースでお悩みの方はご連絡下さい。良い解決方法を検討させていただきます。

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弁護士 田中宏幸

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2013年05月07日 火曜日

田中弁護士の弁護活動(3)~欠陥住宅~

今回は欠陥住宅の被害を受けた方の弁護活動をご報告します。

新築3階建ての住宅を購入したが、家の前をトラックが通ると建物が揺れることから、一級建築士に調査してもらったところ、耐力壁不足などの構造上の欠陥が判明しました。これを補修するには建て替えるしか方法がなく、訴訟になりました。訴訟では建て替え費用を請求することになります。欠陥住宅であり建て替えるしかないことは裁判の中で裁判官に理解してもらいましたが、相手方業者には建て替え費用を支払う財力がありません。

そこで、交渉の結果、相手方建築業者が近所に土地を取得していたことから、その上に新築建物をその業者に建てさせることとしました。欠陥住宅を建てた業者ですので、手抜きをされてはいけません。そこでこちら側の一級建築士に設計と監理を行ってもらうことにして建築業者が手抜きできないようにしっかりチェックするようにしました。裁判は建物が完成するまで継続し、建築の進捗状況を裁判所に報告することにしましたので、建築業者の不正を防ぐ効果がありました。建物が完成し設計通りに施工されていることを確認して、訴訟上の和解(被害者の欠陥住宅は相手方建築業者が取得することになりました。)が成立しました。

欠陥住宅の訴訟では、しばしば判決では勝訴したのに相手方から損害金を取得できないということがあります。本件では被害者は完全に満足な結果を得ることができ、快適に過ごしておられます。

後述談ですが、新築建物は本来被害者の取得していた建物と同等のグレードにするのですが、被害者は少し費用を出してグレードの高い立派な建物を建築されました。

裁判では勝訴することだけが被害者の救済になるとは限りませんので、状況に応じて柔軟な解決方法を見出していくことが大切であると思えた事件でした。

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2013年05月01日 水曜日

田中弁護士の弁護活動(2)~離婚事件~

ある離婚事件で1回の調停で解決に持ち込んだケースをご紹介しましょう。

通常、離婚調停は3回から5回くらいの調停期日を重ねて合意に達して調停成立に至るケースが平均的かと思います。
また当事者の方にとっては家庭裁判所に行くのは思った以上に精神的に大きな負担になっています。
これまでの夫婦間の争いや相手方の両親とのやり取りでの精神的な疲弊が重なってうつ症状に陥っておられる方がおられます。
うつ症状になっておられると、調停期日に出席すること自体がうつ症状をさらに悪化させる恐れがあります。
ある依頼者の方はうつ症状に陥っておられ、呼吸も苦しくなる症状をきたすことから、2回目の調停期日に出席することが危うい状態でした。
離婚調停の場合、当事者ご本人が調停期日に出席しないと、本人の離婚意思を裁判所が確認できないことから調停を成立させることができないのです。
調停が午前1時30分から始まり3時30分頃になると、調停委員の方がその日の調停は一旦終わりにして次回の調停期日に続行する雰囲気になりました。
しかし、依頼者の様子を見るととても次回の調停期日には出席できそうもありませんでした。
そこで、私は調停委員の方を強く説得してその日に成立になるように引き続き調停を続けて頂くようにやや強引に主張しました。私の勢いに押されたのか結局調停がその日に成立しましたが、時刻は何と午後6時30分を過ぎていました。
調停は通常遅くても4時頃には終了するもので、午後5時は裁判所委員の方の勤務終了時刻ですし、それから1時間30分も経過していました。裁判官や調停委員や書記官の方に大変ご迷惑をおかけしましたが、依頼者ご本人にとっては1回の調停期日で成立したのはうつ症状にとっても良かったことと思います。
このようなことは裁判官のご理解がなければとても出来なかったことでしょう。裁判所のご配慮にとても感謝しています。

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