弁護士田中宏幸のコラム
2014年03月19日 水曜日
遺産分割と行方不明者
Q 私の父親が死亡したため、遺産分割の協議をしようと思うのですが、相続人である私の兄弟のうちの1人が行方不明のため協議ができず困っています。
どうすればよいでしょうか。
A このような場合は、行方不明者のために、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任の申立てをし、選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって、遺産分割の手続に参加することになります。
従って、この不在者財産管理人を含めて兄弟で遺産分割の協議を行って下さい。
ただし、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行うためには、家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意が必要です。