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弁護士田中宏幸のコラム

2014年08月25日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(6)

⑶ 株式・国債・投資信託などの有価証券
  これらの有価証券を扱っている証券会社などに照会します。
  戸籍謄本類や運転免許証を持参することは上記⑴の場合と同様です。
  株数がわかれば日経新聞などで直近の株価を調べて株式の時価を算出します。
  国債・投資信託などは時価が表示されていることが多いのでそれに従い時価を把握します。
⑷ 貸金請求権
  借用証書があったとしても、その金額を時価とするのは慎重を要します。
  消滅時効にかかっていないかどうか、そして、回収可能性の有無がポイントになります。
  これらの点の調査を行った上で時価を評価する必要があります。
⑸ 不動産については、平成26年8月18日の「遺産分割協議の上手な進め方(4)」において述べたとおりです。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸