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弁護士田中宏幸のコラム

2014年03月20日 木曜日

遺産分割と認知症

Q 相続人の中に、認知症などにより判断能力が十分でない者がいる場合はどうすれば良いですか?
  父が先日亡くなったのですが、相続人の中の1人の母が認知症にかかっています。
  このような場合、遺産分割を行うにあたって母を含めて協議して決めてよいでしょうか。

A このような場合は、お母さんの成年後見制度を利用する必要があるように思われます。
  判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、その制度により選ばれた成年後見人、保佐人又は補助人がお母さんに代わって、遺産分割の協議に参加することになります。
  ただし、保佐人や補助人が遺産分割の調停や協議を行うためには、遺産分割の調停や協議をすることについての代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。