• HOME
  • 弁護士田中宏幸のコラム

弁護士田中宏幸のコラム

2013年07月30日 火曜日

相続・遺言の法律相談

問 父が死亡し、相続放棄の手続きをした場合、私が被相続人の生命保険金の「受取人」に指定されていても、生命保険金を受け取ることはできませんか?

答 生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、生命保険金を受け取る権利は、被保険者(被相続人)から相続によって引き継ぐ財産ではありません。初めから受取人自身の財産だったことになります。
 従って、相続放棄を行ったか否かに関係なく、あなたは生命保険金を受け取ることができます。
 これに対し、被保険者(被相続人)自身が「受取人」に指定されている場合は、生命保険金を受け取る権利は被相続人の遺産に含まれます。
 従って、相続放棄の手続きを取った人は、生命保険金を受け取ることができなくなります。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

記事URL

2013年07月13日 土曜日

相続問題Q&A(難波の法律相談)

Q 遺産の中に収益マンションがあるのですが、
  この賃料収入は遺産分割協議の中で処理することはできますか?

A 遺産である収益マンションから発生する賃料収入は、
  法律上「果実」と言って遺産そのものではありません。
  従って、遺産分割協議の対象にはなりません。
  しかし、相続人全員の合意があれば遺産分割協議の中で処理することができます。
  遺産分割協議の中で賃料収入の処理を行わないときは、
  別途その点について合意書などで合意内容を書面化することになるでしょう。 

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

記事URL