弁護士田中宏幸のコラム
2013年04月22日 月曜日
田中弁護士の弁護士活動(1)
弁護士は一体どのような活動をしていると思われますか。
外からは中々分かりにくいことがあります。
そこで、私の活動をご紹介しながら、弁護士とは何をしているのかをお話したく思います。
まずは私のこれまでの活動のアウトラインをご紹介します。
1 個別事件の弁護活動
民事事件、家事事件、刑事事件などの弁護士活動(代理人活動)が仕事の中心であり、ここから収入を得ることが大半です。
法廷での弁護活動、民事調停、家事調停、示談交渉などの方法で一つ一つの事件の解決を行っていきます。
2 公益活動
公益活動として、次のようなことを行ってきました。
①家事調停官(家庭裁判所の非常勤の裁判官)
②民事調停委員(簡易裁判所)
③司法委員(簡易裁判所)
④(財)交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士
⑤(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員
⑥(財)日弁連交通事故相談センターの示談斡旋委員
⑦(財)日弁連交通事故相談センターの審査委員
3 大阪弁護士会の委員会活動
大阪弁護士会の委員会活動として以下の活動を行ってきました。
①交通事故委員会(委員長)
②広告調査委員会(委員長)
③会員サポート委員
④会員サポート窓口運営委員会
⑤家事法制委員会
⑥消費者保護委員会
4 私的な弁護士活動
以上とは別に、私的な弁護士活動として次のような活動を行ってきました。
①大阪過労死連絡会
②欠陥住宅関西ネット
③実務研究会
④離島での無料講演・法律相談会(年2回)
⑤母校(大阪府立大手前高等学校)の卒業生を対象に
「身近な法律Q&Aゼミ」というセミナー(平成10年~)
今後、以上の活動の具体的な内容を随時お話していきたく思います。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸
2013年04月18日 木曜日
弁護士費用について
今回は弁護士費用についてお話しましょう。
1 弁護士費用としては、一般に次のように分類できます。
(1)事件の初めにかかる費用
①着手金(事件を着手するときに事件の内容に応じてかかる費用です。)
これは事件の着手に際してかかる費用ですので、
原則として、事件の結果の良否にかかわりなく返金されないものです。
②実費預り金(事件を処理する際にかかる実費を予め預けておく費用です。)
例えば、交通費、謄写費用、郵送料、などです。
事件終了後に精算して余った分は返金されるものです。
(2)事件の終了時にかかる費用
①報酬金(事件の成功の程度によりかかる費用です。)
もし、訴訟で全面的に敗訴したときは、
報酬金は発生しないのが原則です。
(3)その他
①日当(弁護士が遠方に出張する必要があるときに、
往復半日以上(4時間)かかるときや
丸一日かかるときに予め定めた基準により発生するものです。)
②手数料(遺言書の作成、契約書の作成、
内容証明文書の作成などにかかる費用のことです。)
弁護士費用については、予め委任契約書を交わすときに
その金額が分かるようにして記載しますので、
予想外の費用が掛かることはありません。
不安なときは、弁護士に遠慮なく聞かれた方が良いです。
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2013年04月15日 月曜日
最近の法律相談事例
最近の法律相談事例をご紹介します。
①遺言と遺産分割
父が亡くなったのですが、
押し入れから10年も前の父の遺言が出てきました。
その内容は相続人間で不平等な内容になっていました。
相続人全員で話し合って
平等になるように遺産分割しようということになりました。
遺言と異なる遺産分割はできるのでしょうか。
②相続人廃除
私は70歳になりますが、
子供3人のうち長男が私を虐待するようなことが
これまで何度かありました。
私としては子供とはいえ我慢がなりません。
私の財産の相続にあたって長男を相続人から除外する方法はないでしょうか。
③夫婦の遺言書作成
私たち夫婦には子供がいませんので、
どちらかが先に亡くなった時のために
夫婦で遺言書を作ることにしました。
二人の連名で遺言書を作成しようと思いますが、
何か注意すべき点はありませんか。
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