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弁護士田中宏幸のコラム

2014年02月14日 金曜日

登記費用

Q 登記にかかる費用としてはどのようなものがありますか。

A 1 登記の申請をするときには、登録免許税を納付しなければなりません。
    登録免許税は課税標準価格に税率をかけて計算します。
    課税標準価格は、原則として固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(いわゆる固定資産の評価額)です。
  2 登記手続きを司法書士に依頼する場合はその報酬が必要となります。
  3 登録免許税及び司法書士の報酬については、司法書士に問い合わせるとよいです。

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2014年02月10日 月曜日

祖父名義の登記と相続

Q 父が死亡し、その相続登記をしようとしたところ、登記簿上の名義が祖父のままであった場合、祖父名義から父への相続登記を省略して直接に子の名義に相続登記ができますか。

A 前回述べましたように、登記は権利移転の過程を正確にあらわすものでなければなりませんから、原則として、祖父から父へ、父から子へというように相続登記を2回しなければなりません。
  例外的に他の相続人との遺産分割協議により父の単独所有であった場合のように、中間相続が単独相続の場合には、祖父から父への相続登記を省略して、祖父から子名義に相続登記ができます。

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2014年02月07日 金曜日

不動産と相続登記

Q 相続財産に不動産があるときは登記(相続登記)をしなければならないのですか。
  また、登記は一定の期限までにしなければならないものなのですか。

A 不動産登記とは、一般に不動産について一定の事項を第三者に公示することによって、取引の安全を図る制度です。
  したがって、不動産につて法務局に登記簿という帳簿が備え付けられ、誰でも閲覧できます。
  登記簿をみればその不動産がどういった原因で誰から誰に権利が移転されたかわかるようになっています。
  このような役割を果たすためには、登記は権利移転の過程が正確に記載されたものでなければなりません。
  不動産の登記はいつまでにしなければならないと決められている訳ではありません。
  しかし、登記の趣旨から遺言があるときは相続開始後すみやかに、遺産分割協議が成立したときはその協議成立後直ちに登記するのが安全でしょう。

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2014年02月03日 月曜日

遺留分の放棄

Q 遺留分を放棄することができますか。

A 遺留分を放棄することはできます。
  但し相続開始前においては制約があり、家庭裁判所に遺留分放棄の審判の申立をしてその許可を受けなければ放棄できません。
  これは例えば、親がその地位を利用して子に無理やり遺留分を放棄させるのを防ぐ趣旨です。
  家庭裁判所は、
  ①推定相続人の自由意思に基づくものか
  ②遺留分を放棄する理由に合理性があるか
 などを考慮して許可の有無を判断します。
  家庭裁判所の許可を得て放棄しますと後日取り消すことは原則としてできませんので、遺留分を放棄するかどうかは慎重に判断すべきでしょう。
  また、遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増加しません。
  被相続人が相続財産を自由に処分できる範囲が増えることになります。

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