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弁護士田中宏幸のコラム

2014年03月24日 月曜日

遺産分割調停と受諾書面

Q 父が亡くなり遺産分割の調停申立てをしようと思うのですが、調停成立のためには相続人全員が出席する必要があると聞いたことがあります。
  相続人の中の弟が遠方に住んでいるため、調停期日に出席できない場合、調停手続は利用できないのでしょうか。

A 調停手続の場合は、遠方に住んでいる弟が、あらかじめ調停委員会から示された調停条項案に合意する旨の書面(受諾書面)を、その調停委員会に提出し、その他の相続人が調停期日に出席してその調停条項案に合意したときは、調停期日に出席できなかった弟がいても、調停を成立させることができる制度がありますので、調停手続は利用できます。