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弁護士田中宏幸のコラム

2013年08月30日 金曜日

相続・遺言のQ&A

Q (遺贈の放棄)
夫が先日死去し、私、長男及び長女が相続人となりましたが、夫は遺言で私に一番時価の高い土地を分けてくれました。しかし、長男が私と同居してくれることになりましたので、この土地を長男に分けてあげたいのですが、遺言に勝手に背くことは許されないのでしょうか。なお、長男、長女も私の考えに賛成してくれています。

A ご質問にお答えするには、この遺言をどのような法律行為とみるか、遺言の意思解釈という難しい問題と関わってきます。ご質問の遺言を「遺贈」と解釈することができるときは、受贈者であるあなたが遺贈の放棄をした上で、他の相続人である長男及び長女との間で、この土地を長男に分割する内容の遺産分割の協議をすればよいでしょう。遺贈の放棄の方法は、あなた以外に相続人である長男及び長女を連名の相手方として遺贈放棄の意思表示をする方法で行います。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年08月20日 火曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言作成後の処分)
実兄は自分が死ねば土地建物その他全財産を自分に譲るという遺言を作ってくれたのに、気が変わって土地や建物を次々と処分しています。実兄が死去したとき、既に処分された土地建物に対して私は権利を主張できるでしょうか。

A 残念ながら、この場合は、実兄が遺言と矛盾した行為をしたことになり、あなたに対する遺言は、既に処分された限度で撤回されたものとみなされます。従って、実兄が死去したとしても、既に処分された土地建物はあなたのものになりません。これは、もともと遺言というものが死者の最終の意思を尊重する制度であることから、死亡するまでは本人の意思を優先するためです。

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2013年08月05日 月曜日

なんばの法律相談(遺言の撤回)

Q 一度作った遺言を撤回することはできますか。

A もちろん撤回することはできます。一度遺言を作った後で自分の考えや気持ちが変わることはままあることですから、その時は撤回すれば良いのです。その方法として、前の遺言を撤回するという内容の遺言を作成するか、改めて新しい内容の遺言を作ればよいでしょう。

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2013年07月30日 火曜日

相続・遺言の法律相談

問 父が死亡し、相続放棄の手続きをした場合、私が被相続人の生命保険金の「受取人」に指定されていても、生命保険金を受け取ることはできませんか?

答 生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、生命保険金を受け取る権利は、被保険者(被相続人)から相続によって引き継ぐ財産ではありません。初めから受取人自身の財産だったことになります。
 従って、相続放棄を行ったか否かに関係なく、あなたは生命保険金を受け取ることができます。
 これに対し、被保険者(被相続人)自身が「受取人」に指定されている場合は、生命保険金を受け取る権利は被相続人の遺産に含まれます。
 従って、相続放棄の手続きを取った人は、生命保険金を受け取ることができなくなります。

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2013年07月13日 土曜日

相続問題Q&A(難波の法律相談)

Q 遺産の中に収益マンションがあるのですが、
  この賃料収入は遺産分割協議の中で処理することはできますか?

A 遺産である収益マンションから発生する賃料収入は、
  法律上「果実」と言って遺産そのものではありません。
  従って、遺産分割協議の対象にはなりません。
  しかし、相続人全員の合意があれば遺産分割協議の中で処理することができます。
  遺産分割協議の中で賃料収入の処理を行わないときは、
  別途その点について合意書などで合意内容を書面化することになるでしょう。 

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