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弁護士田中宏幸のコラム

2013年08月20日 火曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言作成後の処分)
実兄は自分が死ねば土地建物その他全財産を自分に譲るという遺言を作ってくれたのに、気が変わって土地や建物を次々と処分しています。実兄が死去したとき、既に処分された土地建物に対して私は権利を主張できるでしょうか。

A 残念ながら、この場合は、実兄が遺言と矛盾した行為をしたことになり、あなたに対する遺言は、既に処分された限度で撤回されたものとみなされます。従って、実兄が死去したとしても、既に処分された土地建物はあなたのものになりません。これは、もともと遺言というものが死者の最終の意思を尊重する制度であることから、死亡するまでは本人の意思を優先するためです。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸