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弁護士田中宏幸のコラム

2013年08月05日 月曜日

なんばの法律相談(遺言の撤回)

Q 一度作った遺言を撤回することはできますか。

A もちろん撤回することはできます。一度遺言を作った後で自分の考えや気持ちが変わることはままあることですから、その時は撤回すれば良いのです。その方法として、前の遺言を撤回するという内容の遺言を作成するか、改めて新しい内容の遺言を作ればよいでしょう。

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弁護士 田中宏幸