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弁護士田中宏幸のコラム

2013年07月13日 土曜日

相続問題Q&A(難波の法律相談)

Q 遺産の中に収益マンションがあるのですが、
  この賃料収入は遺産分割協議の中で処理することはできますか?

A 遺産である収益マンションから発生する賃料収入は、
  法律上「果実」と言って遺産そのものではありません。
  従って、遺産分割協議の対象にはなりません。
  しかし、相続人全員の合意があれば遺産分割協議の中で処理することができます。
  遺産分割協議の中で賃料収入の処理を行わないときは、
  別途その点について合意書などで合意内容を書面化することになるでしょう。 

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸