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弁護士田中宏幸のコラム

2013年07月30日 火曜日

相続・遺言の法律相談

問 父が死亡し、相続放棄の手続きをした場合、私が被相続人の生命保険金の「受取人」に指定されていても、生命保険金を受け取ることはできませんか?

答 生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、生命保険金を受け取る権利は、被保険者(被相続人)から相続によって引き継ぐ財産ではありません。初めから受取人自身の財産だったことになります。
 従って、相続放棄を行ったか否かに関係なく、あなたは生命保険金を受け取ることができます。
 これに対し、被保険者(被相続人)自身が「受取人」に指定されている場合は、生命保険金を受け取る権利は被相続人の遺産に含まれます。
 従って、相続放棄の手続きを取った人は、生命保険金を受け取ることができなくなります。

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弁護士 田中宏幸