• HOME
  • 弁護士田中宏幸のコラム

弁護士田中宏幸のコラム

2014年04月21日 月曜日

遺産が隠されているとき

Q 相続人3人の中の1人が被相続人と長年同居していることをいいことに、遺産の一部を隠していると思われるのですが、家庭裁判所に遺産分割の調停申立てをすれば隠されている遺産を探し出してくれるのでしょうか。

A 残念ながら、家庭裁判所の遺産分割調停手続は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
  それ故、家庭裁判所が遺産が他にもあるかどうかを探し出すということはありません。  
  もちろん、調停のときなど、相続人に対して、その遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが、他にも遺産があると考える場合には、原則として、自らその証拠となる資料を提出する必要があります。
  このような場合は弁護士に相談されることをお勧めします。