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弁護士田中宏幸のコラム

2014年04月14日 月曜日

調停不成立と審判移行

Q 遺産分割の調停での話合いがまとまらない場合は、どうなるのですか?

A 調停で話合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、原則として家庭裁判所による審判手続に移行します。
  そして、当事者から提出された資料や事実の調査の結果に基づいて、家庭裁判所が遺産分割について判断(審判)を示すことになります。
  なお、調停手続は柔軟性があり、本来遺産分割手続で扱えないもの(葬儀費用、相続債務、使途不明金や祭祀承継など)を含めた全体的な解決が可能ですが、審判手続は、原則としてこれらの付随問題を取り扱うことができませんので、当事者の期待する抜本的な解決を図ることができない場合もあります。
  また、審判では、例えば、預金については、相続開始時に当然に法定相続分に応じて分割されていると解されているため、遺産分割の審判の対象から除外されますので、各当事者が銀行等を相手にして手続をとる必要があります。