弁護士田中宏幸のコラム
2014年04月28日 月曜日
鑑定費用の負担書
Q 家庭裁判所において不動産の価格を鑑定によって決める場合の鑑定費用は誰が負担することになるのですか?
A 法定相続分に基づいて各当事者が負担するのが原則です。
調停手続では、当事者全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。
審判手続では、費用負担者を決める必要がある場合は、家庭裁判所が鑑定費用額を定めた上で、遺産分割の審判とともに鑑定費用負担の裁判をすることになります。
2014年04月28日 月曜日
Q 家庭裁判所において不動産の価格を鑑定によって決める場合の鑑定費用は誰が負担することになるのですか?
A 法定相続分に基づいて各当事者が負担するのが原則です。
調停手続では、当事者全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。
審判手続では、費用負担者を決める必要がある場合は、家庭裁判所が鑑定費用額を定めた上で、遺産分割の審判とともに鑑定費用負担の裁判をすることになります。
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