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弁護士田中宏幸のコラム

2014年01月14日 火曜日

遺留分割合

Q 父が死亡し、その後父の遺言が出てきました。
  それによると、私の遺産の取得分が他の相続人の取得分より少なくて不満です。
  遺留分の割合について教えてください。

A ①直系尊属だけが相続人であるときは、遺留分の割合は相続財産の3分の1です。
  ②それ以外の場合は、相続財産の2分の1です。
  但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
  ③遺留分を有する相続人が数人いる場合は、①②にそれぞれの法定相続分の割合を乗じた割合が各人の遺留分割合になります。

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2014年01月10日 金曜日

遺留分減殺請求権

Q 被相続人が全ての財産を生前贈与したり遺贈した場合、生前贈与や遺贈を受けなかった相続人は遺産を全く取得することはできないのでしょうか。

A 法律はこのような場合に備えて、相続財産のうち一定割合を相続人(兄弟姉妹を除く)に確保できるようにしています。
  この一定割合を遺留分といいます。
  遺留分は残された相続人の生活保障のためや、遺産の分配において相続人同士の公平をはかるために設けられた制度です。
  この遺留分を確保するためには、遺留分侵害を知ったときから1年間の時効期間内に権利行使することが必要ですので、注意して下さい。

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2014年01月06日 月曜日

一部相続人を欠いた遺産分割の効力

Q 知っている相続人の間で遺産分割の協議をしたところ、その後、別に既に認知を受けていた相続人の存在することが判明しました。
  既に済んでいる遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。
  既に遺産を分割し終わっているときはどうでしょうか。

A 相続人を欠いた遺産分割協議は原則として無効となります。
  従って、遺産分割の協議から除外された相続人は改めて遺産分割の請求ができます。
  既に遺産が分割済みであっても、遺産分割が無効であることに変わりはありません。
  但し、死後認知によって相続人が現れた場合は遺産分割そのものは無効にならず、金銭の支払いで解決がはかられます。

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2014年01月02日 木曜日

明けましておめでとうございます。

新年おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

今年も親族兄弟が亡き父母のお墓の前で集まり新年を祝いました。
その後、レストランで食事をして実家の家でしばらく団欒の時を過ごしました。

6年前からさせて頂いている離島での法律相談と講演は、
陸の孤島と言われる奥出雲にもこの3月に予定しています。
その他の離島には、南大東島と東北の被災地の離島を予定しています。
このボランティアは手弁当を作れる限り継続していきたく思っています。

相続問題は親族の感情や思いが異なるだけに解決が困難なケースが目立ちます。
お困りの時はどうぞご相談ください。解決へのお手伝いをさせて頂きます。

大阪難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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