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弁護士田中宏幸のコラム

2014年01月10日 金曜日

遺留分減殺請求権

Q 被相続人が全ての財産を生前贈与したり遺贈した場合、生前贈与や遺贈を受けなかった相続人は遺産を全く取得することはできないのでしょうか。

A 法律はこのような場合に備えて、相続財産のうち一定割合を相続人(兄弟姉妹を除く)に確保できるようにしています。
  この一定割合を遺留分といいます。
  遺留分は残された相続人の生活保障のためや、遺産の分配において相続人同士の公平をはかるために設けられた制度です。
  この遺留分を確保するためには、遺留分侵害を知ったときから1年間の時効期間内に権利行使することが必要ですので、注意して下さい。

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