• HOME
  • 弁護士田中宏幸のコラム

弁護士田中宏幸のコラム

2014年01月17日 金曜日

遺留分算定の基礎財産

Q 相続人全体の遺留分額は相続財産の価格の2分の1あるいは3分の1ということはわかりましたが、遺留分を計算する基礎になる財産はどのようにして決めるのでしょうか。

A 相続財産(遺留分算定の基礎となる財産)の価格は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価格に、贈与された財産のうち一定の範囲の財産の価格を加えて、それから被相続人の債務額を控除して算定します。
  相続財産に加える贈与された財産とは次のものです。
  ①被相続人の死亡前1年以内に贈与された全ての財産
  ②被相続人の死亡より1年以上前に贈与された財産のうち、贈与当事者双方が遺留分を害することを知ってなしたもの
  ③特別受益者が受けた全ての財産
  ④当事者が遺留分を害することを知りつつ、異常に低価格で売買された財産など

記事URL