弁護士田中宏幸のコラム
2014年01月31日 金曜日
遺留分減殺の順序
Q 複数の遺贈や贈与がある場合、遺留分の減殺の順序はどのようになりますか。
A 相続開始に近いものから減殺していきます。
①まず遺贈を減殺します。
②複数の遺贈がある場合、全部の遺贈をその価格の割合に応じて減殺しなければなりません。
③複数の生前贈与がある場合、新しい贈与(日付が後になされた贈与)から減殺し順次前の贈与を減殺していきます。
2014年01月31日 金曜日
Q 複数の遺贈や贈与がある場合、遺留分の減殺の順序はどのようになりますか。
A 相続開始に近いものから減殺していきます。
①まず遺贈を減殺します。
②複数の遺贈がある場合、全部の遺贈をその価格の割合に応じて減殺しなければなりません。
③複数の生前贈与がある場合、新しい贈与(日付が後になされた贈与)から減殺し順次前の贈与を減殺していきます。