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弁護士田中宏幸のコラム

2014年01月31日 金曜日

遺留分減殺の順序

Q 複数の遺贈や贈与がある場合、遺留分の減殺の順序はどのようになりますか。

A 相続開始に近いものから減殺していきます。
  ①まず遺贈を減殺します。
  ②複数の遺贈がある場合、全部の遺贈をその価格の割合に応じて減殺しなければなりません。
  ③複数の生前贈与がある場合、新しい贈与(日付が後になされた贈与)から減殺し順次前の贈与を減殺していきます。