弁護士田中宏幸のコラム
2014年01月24日 金曜日
寄与者の遺留分
Q 遺留分を有する相続人のうちに寄与分を有する者がいるとき、その者の遺留分額は増えますか。
A 一見すると、寄与分を有する相続人の遺留分の方が、他の相続人の遺留分より多くするのが公平のようにも思えます。
しかし、遺留分は、寄与分とはまったく関係なく算定され、寄与分による修正はありません。
つまり、寄与者の遺留分が他の相続人と比べて増えるということはありません。
寄与分は遺言がない場合に相続人間で遺産分割を行う際に公平の原理から認められた制度ですので、遺留分が問題となるような遺言が存在する場合には、登場する余地がないということです。