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弁護士田中宏幸のコラム

2013年11月11日 月曜日

相続人不存在,特別縁故者

Q 相続人がいない場合は、遺産はどうなるのですか?

A 子供も兄弟もなく、両親、祖父母、配偶者もすでに亡くなり、相続人がいない場合で相続財産がある場合は、国が一定の手続きを経たうえで、その人の財産を国に帰属させることになります。
  (但し、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他特別縁故者がいる場合は、その者の請求によって、家庭裁判所から、分与をうけることがあります。)

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2013年11月08日 金曜日

相続人の範囲

Q 法律上相続人とは、どの範囲までをいうのですか?

A 相続人の範囲については、次のように定められています。
 ① 配偶者
    常に相続人になります。
    但し、婚姻届を出している夫もしくは妻に限られ、内縁の夫、妻は含まれませんので注意して下さい。
 ② 子
    常に相続人になります。
    養子であっても、相続人となります。
    子が親の相続以前に死亡したような場合は、孫が子に代わって相続人になります(代襲相続)。
 ③ 直系尊属(父母、祖父母)
    子など(直系卑属)がいない場合に、相続人になります。
    養子縁組した養親も相続人となります。
 ④ 兄弟姉妹
    直系卑属も、直系尊属もいない場合に相続人になります。
    兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡した場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります(代襲相続)。

  以上まとめますと、配偶者、子は必ず相続人となり、直系尊属は被相続人に直系卑属がいない場合にのみ相続人となります。
  兄弟姉妹が相続人になるケースは、直系卑属、直系尊属がいないときです。

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2013年11月05日 火曜日

遺産分割の方法

Q 遺産分割の方法にはどういうものがありますか。

A 現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
  現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
  たとえば、「甲にはA土地を、乙にはB土地を、丙にはC土地を取得させる。」という具合です。
  現物分割だけでは相続分に完全に一致する分割は殆ど不可能です。
  場合によっては代償分割を加味します。
  代償分割とは、相続人の一部の者に遺産を現物で取得させ、その代わりに相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
  換価分割とは、遺産を処分してその対価を相続人で分配する方法です。
  これらを組み合わせて、遺産分割をすることが多いです。

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