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弁護士田中宏幸のコラム

2013年11月11日 月曜日

相続人不存在,特別縁故者

Q 相続人がいない場合は、遺産はどうなるのですか?

A 子供も兄弟もなく、両親、祖父母、配偶者もすでに亡くなり、相続人がいない場合で相続財産がある場合は、国が一定の手続きを経たうえで、その人の財産を国に帰属させることになります。
  (但し、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他特別縁故者がいる場合は、その者の請求によって、家庭裁判所から、分与をうけることがあります。)

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