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弁護士田中宏幸のコラム

2013年11月05日 火曜日

遺産分割の方法

Q 遺産分割の方法にはどういうものがありますか。

A 現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
  現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
  たとえば、「甲にはA土地を、乙にはB土地を、丙にはC土地を取得させる。」という具合です。
  現物分割だけでは相続分に完全に一致する分割は殆ど不可能です。
  場合によっては代償分割を加味します。
  代償分割とは、相続人の一部の者に遺産を現物で取得させ、その代わりに相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
  換価分割とは、遺産を処分してその対価を相続人で分配する方法です。
  これらを組み合わせて、遺産分割をすることが多いです。

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