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弁護士田中宏幸のコラム

2013年11月08日 金曜日

相続人の範囲

Q 法律上相続人とは、どの範囲までをいうのですか?

A 相続人の範囲については、次のように定められています。
 ① 配偶者
    常に相続人になります。
    但し、婚姻届を出している夫もしくは妻に限られ、内縁の夫、妻は含まれませんので注意して下さい。
 ② 子
    常に相続人になります。
    養子であっても、相続人となります。
    子が親の相続以前に死亡したような場合は、孫が子に代わって相続人になります(代襲相続)。
 ③ 直系尊属(父母、祖父母)
    子など(直系卑属)がいない場合に、相続人になります。
    養子縁組した養親も相続人となります。
 ④ 兄弟姉妹
    直系卑属も、直系尊属もいない場合に相続人になります。
    兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡した場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります(代襲相続)。

  以上まとめますと、配偶者、子は必ず相続人となり、直系尊属は被相続人に直系卑属がいない場合にのみ相続人となります。
  兄弟姉妹が相続人になるケースは、直系卑属、直系尊属がいないときです。