弁護士田中宏幸のコラム
2013年09月13日 金曜日
相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)
Q (遺言執行者)
A 自分の遺言を確実に実現してもらうために、遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は原則として、誰を指定してもかまいません。相続人の中から選んでもかまいませんが、遺言内容が複雑な場合には、執行するには法的知識が必要となることがありますので、信頼できる弁護士を指定するのが安心です。
なお、指定された人は遺言執行者に就任するか否かの自由がありますので、指定した人に了解をとっておくことが大切になります。
大阪・難波の法律相談所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸