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弁護士田中宏幸のコラム

2013年09月07日 土曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言書の検認)
  遺言書を見つけた場合どうすればよいのでしょうか。

A 公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所に対して遺言書の検認を申立てをして下さい。開封などしないでそのままの状態で裁判所に提示しなければなりません。この検認は、後日の偽装、変造を防止するために、遺言の状態を記録しておく制度であって、この検認を受けたから遺言が有効になるという制度ではありません。これを怠ると過料の制裁が定められています。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸