弁護士田中宏幸のコラム
2013年09月26日 木曜日
遺産分割調停申立
Q (遺産内容が不明確な場合)
遺産の内容があいまいなため、相続人間で話がまとまらない場合、どうすれば良いのですか。
A 遺言があるときにはその遺言に従って遺産を分割するのですが、ご質問のように、遺言の内容があいまいなため遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。家庭裁判所では、相続人間で合意が得られるように、二人の家事調停委員が担当して、調停を行ってくれます。調停でもなお合意に達しなかったときは、調停不成立となり、そのまま調停事件が審判事件に移行します。そして、審判手続を経て家庭裁判所が審判を下し、具体的な遺産分割を定めてくれます。