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弁護士田中宏幸のコラム

2012年02月25日 土曜日

叔父の四十九日の法要

今日は叔父の四十九日の法要がありました。
お経を読んでおられた比較的若いお坊さんは、
亡くなることは寂しいことですが、
仏様となって見守ってくれていると思えば
救われる気持ちになれるのではないでしょうかと、
遺族の方々を慰めておられました。
相続の問題も、
亡くなった方が仏様となって遺族の方々を見守ってくれているという気持ちを持って
遺産分割の話し合いをするとスムースにいくかもしれません。

大阪・難波(なんば)の法律事務所、田中宏幸法律事務所
      弁護士田中宏幸

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2012年02月25日 土曜日

任意後見契約、財産管理契約、遺言書作成のケース

依頼者(75歳、女性)は一人暮らしで子供がなく、
5年前から近所に住む姪に身の回りの世話をしてもらっていた。
最近、足腰が弱り記憶力も劣ってきたことから、
自らの財産の管理を姪に任せて、自分が死去したときには
、姪に全ての財産を受け取ってもらいたいと考えるようになった。
そこで、依頼者は私に相談されることになった。
(解決方法)
現時点では依頼者に判断能力があるため、
財産管理を姪に委任することとし(財産管理契約)、
もし、依頼者に財産管理能力がなくなったときは、
姪が依頼者の後見人になるように任意後見契約も行うこととした。
そして、依頼者が死亡したときは、遺産全てを姪に受け取ってもらえるように、
公正証書遺言を作成することとした(なお、依頼者には兄弟姉妹はいるが、
両親、子供、配偶者がいないため、遺留分について配慮する必要がなかった。)
これにより、依頼者の考えを書面にすることができ、
依頼者は安心して余生を送ることとなった。

難波(なんば)の法律事務所、田中宏幸法律事務所の
弁護士田中宏幸の解決事例でした。

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