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弁護士田中宏幸のコラム

2013年10月15日 火曜日

離島での法律相談会

年2回、離島での講演及び法律相談会をボランティアで行ってきましたが、今回で13回目になります。
10月17日から20日まで、弁護士仲間を中心に4日間で3か所の会場(網地島、出島、南相馬市)で行います。
島民の方は弁護士との接点がほとんどなく、法律相談を受けるにも、船や飛行機で「本土」に渡らなければなりません。
ほぼ一日がかりとなり、その交通費もかなりかかってしまいます。
そういったご要望にお応えさせていただくことを精神として、この無料講演・法律相談会を始めて、7年目になります。
これまでのご相談内容は実に千差万別で、「本土」と何ら変わることはありませんでした。やや不動産に関することが多いかなと思います。アフターフォローも電話や手紙でさせていただくこともありました。
いずれの島でも、とても歓迎していただき、役場の職員の方、島民の方の心温まる人情に触れる都度、毎回うれしい気分になっています。
今回も楽しみにしています。

弁護士 田中宏幸

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2013年10月07日 月曜日

祭祀承継者

Q:(祭祀承継)
 墓を守ってきた父が死去したのですが、今後誰が墓を守っていくのでしょうか。系譜や位牌についてもどうなるのでしょうか。

A:これらは法律上「祭祀財産」といいますが、これは相続財産とは異なり相続されるものではありません。祭祀承継者が祭祀財産を承継します。この祭祀承継者は誰がなるかと言いますと、
第1はお父さん(被相続人)が生前あるいは遺言で指定した人、
第2はその指定がないときはその地方の慣習に従います。例えば、その地方では長男が祭祀承継者になるという慣習があれば、それに従うことになります。
第3は指定もなく慣習も明らかでないときは、相続人間で話し合うのですが、話し合いができないときは、家庭裁判所の調停で相続人が話し合うか、あるいは審判で決めてもらうことになります。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年09月26日 木曜日

遺産分割調停申立

Q (遺産内容が不明確な場合)
遺産の内容があいまいなため、相続人間で話がまとまらない場合、どうすれば良いのですか。

A 遺言があるときにはその遺言に従って遺産を分割するのですが、ご質問のように、遺言の内容があいまいなため遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。家庭裁判所では、相続人間で合意が得られるように、二人の家事調停委員が担当して、調停を行ってくれます。調停でもなお合意に達しなかったときは、調停不成立となり、そのまま調停事件が審判事件に移行します。そして、審判手続を経て家庭裁判所が審判を下し、具体的な遺産分割を定めてくれます。

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2013年09月13日 金曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言執行者)

A 自分の遺言を確実に実現してもらうために、遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は原則として、誰を指定してもかまいません。相続人の中から選んでもかまいませんが、遺言内容が複雑な場合には、執行するには法的知識が必要となることがありますので、信頼できる弁護士を指定するのが安心です。
 なお、指定された人は遺言執行者に就任するか否かの自由がありますので、指定した人に了解をとっておくことが大切になります。

大阪・難波の法律相談所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年09月07日 土曜日

相続・遺言のQ&A(難波の法律相談所)

Q (遺言書の検認)
  遺言書を見つけた場合どうすればよいのでしょうか。

A 公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所に対して遺言書の検認を申立てをして下さい。開封などしないでそのままの状態で裁判所に提示しなければなりません。この検認は、後日の偽装、変造を防止するために、遺言の状態を記録しておく制度であって、この検認を受けたから遺言が有効になるという制度ではありません。これを怠ると過料の制裁が定められています。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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