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弁護士田中宏幸のコラム

2014年02月10日 月曜日

祖父名義の登記と相続

Q 父が死亡し、その相続登記をしようとしたところ、登記簿上の名義が祖父のままであった場合、祖父名義から父への相続登記を省略して直接に子の名義に相続登記ができますか。

A 前回述べましたように、登記は権利移転の過程を正確にあらわすものでなければなりませんから、原則として、祖父から父へ、父から子へというように相続登記を2回しなければなりません。
  例外的に他の相続人との遺産分割協議により父の単独所有であった場合のように、中間相続が単独相続の場合には、祖父から父への相続登記を省略して、祖父から子名義に相続登記ができます。