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弁護士田中宏幸のコラム

2014年02月07日 金曜日

不動産と相続登記

Q 相続財産に不動産があるときは登記(相続登記)をしなければならないのですか。
  また、登記は一定の期限までにしなければならないものなのですか。

A 不動産登記とは、一般に不動産について一定の事項を第三者に公示することによって、取引の安全を図る制度です。
  したがって、不動産につて法務局に登記簿という帳簿が備え付けられ、誰でも閲覧できます。
  登記簿をみればその不動産がどういった原因で誰から誰に権利が移転されたかわかるようになっています。
  このような役割を果たすためには、登記は権利移転の過程が正確に記載されたものでなければなりません。
  不動産の登記はいつまでにしなければならないと決められている訳ではありません。
  しかし、登記の趣旨から遺言があるときは相続開始後すみやかに、遺産分割協議が成立したときはその協議成立後直ちに登記するのが安全でしょう。