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弁護士田中宏幸のコラム

2014年01月20日 月曜日

特別受益者の遺留分

Q 遺留分を有する相続人の中に特別受益者がいるとき、遺留分額の計算はどのようにするのでしょうか。

A 遺留分の算定においては特別受益を次の2つの点で考慮します。
  ①まず、特別受益にあたる贈与は遺留分算定の基礎となる相続財産に無条件に含まれます。
  このことは前回述べたとおりです。
  ②そして、特別受益者の遺留分額は、「相続人全体の遺留分額にその者の法定相続分を乗じた額」から特別受益の贈与の価格を控除した金額になります。
  但し、その金額がゼロまたはマイナスになるときは、その特別受益者は遺留分を有しません。
  このように、特別受益者の遺留分を計算することは難しい面がありますので、慎重にする必要があります。

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