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弁護士田中宏幸のコラム

2014年01月06日 月曜日

一部相続人を欠いた遺産分割の効力

Q 知っている相続人の間で遺産分割の協議をしたところ、その後、別に既に認知を受けていた相続人の存在することが判明しました。
  既に済んでいる遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。
  既に遺産を分割し終わっているときはどうでしょうか。

A 相続人を欠いた遺産分割協議は原則として無効となります。
  従って、遺産分割の協議から除外された相続人は改めて遺産分割の請求ができます。
  既に遺産が分割済みであっても、遺産分割が無効であることに変わりはありません。
  但し、死後認知によって相続人が現れた場合は遺産分割そのものは無効にならず、金銭の支払いで解決がはかられます。

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