弁護士田中宏幸のコラム
2013年11月22日 金曜日
先妻と後妻の相続権
Q ① 夫が亡くなりましたが、私は後妻で、先妻の子が2人います。
亡夫の遺産について相続権があるのは誰ですか。
なお、遺言はありません。
先妻は現在も健在です。
② 私の友人で私と同じような立場の後妻がいるのですが、入籍していなかったようです。
その場合はどうなりますか。
A ① 相続人はあなた(後妻)と先妻の子供2人です。
(先妻には相続権はありません。)
他に相続人がいないとすれば、法定相続分は、あなたが1/2、先妻の子が各々1/4となります。
② あなたの友人は内縁の配偶者と言いますが、その人には亡夫の相続権がないものとされています。
従って、先妻の子2人が相続人となり、各々1/2の法定相続分があります。
但し、内縁の配偶者を保護しようとする法律や判例もありますので、詳しくは法律の専門家に相談されることをお勧めします。