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弁護士田中宏幸のコラム

2012年05月26日 土曜日

屋久島法律相談会

今年も年2回の講演・無料法律相談会が
梅雨前に、鹿児島県の屋久島で開催されます。
今回で10回目になります。
有志の弁護士約10名がボランティアで参加してくれます。
昨年秋の宮城県の気仙沼大島での無料法律相談会は
朝日新聞などで記事になったことが思い出されます。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸

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2012年05月14日 月曜日

判例紹介ブログ

判例紹介のブログを始めます。宜しくお願い致します。

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2012年05月13日 日曜日

知っておきたい判例紹介

今回は知っておきたい判例の要旨をご紹介します。

「自筆証書遺言の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、
民法968条1項にいう日付の記載を欠く無効のものである。」
(最高裁 昭和52年5月31日)

遺言書を考え抜いて作成した日を、吉日としたい気持ちはわかりすが、
せっかくの遺言が無効になっては元も子もありません。気を付けてください。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸

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2012年05月02日 水曜日

遺言の勧め

今回は、遺言を作成しておくことをお勧めするケースについて、お話しします。

民法には「法定相続分」と言いまして、
相続人間で遺産分割の協議(話し合い)が決まらなかったときに、
裁判所が遺産分割を決める割合(何分の何)が定められています。
しかし、ケースによってはこの法定相続分が相続人間で実情に合っていない場合があります。

典型的なケースが、子供さんがいらっしゃらないご夫婦の場合です。
この場合、例えば、夫が亡くなると、夫の遺産は妻が全て相続できるとは限りません。
夫のご両親(直系尊属)が亡くなっておられても、夫の兄弟がおられると、
妻の法定相続分は4分の3です。4分の1は夫の兄弟の意向によっては、
妻は失う恐れがあるのです。

これを防ぐためには、夫が妻に遺産を全て相続させる内容の遺言書を作成しておくことです。
夫の兄弟には遺留分がありませんので、
この遺言書によって妻は夫の遺産を全て相続することができることになります。

なお、遺言書はできるだけ公正証書遺言にした方が安心です。
自筆証書遺言の場合、一つでも要件を欠くと、遺言が無効になってしまう恐れがあるからです。

相続のことでご心配なことがありましたら、ご相談ください。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸

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