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弁護士田中宏幸のコラム

2012年05月13日 日曜日

知っておきたい判例紹介

今回は知っておきたい判例の要旨をご紹介します。

「自筆証書遺言の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、
民法968条1項にいう日付の記載を欠く無効のものである。」
(最高裁 昭和52年5月31日)

遺言書を考え抜いて作成した日を、吉日としたい気持ちはわかりすが、
せっかくの遺言が無効になっては元も子もありません。気を付けてください。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸