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弁護士田中宏幸のコラム

2014年05月13日 火曜日

寄与分の主張方法

Q 寄与分の主張はどのような方法で行うのですか?

A 遺産分割の調停手続において、寄与分の主張をしようとするときは、直ちに寄与分の調停申立てが必要ということではありません。
  まず、調停の中で寄与分を主張して、寄与分を考慮した遺産の分割方法が合意できれば、申立てをする必要はありません。
  しかし、調停において寄与分が争点となって遺産分割の合意ができないような段階に至っていれば、寄与分の申立てが必要になります。
  審判手続においては、寄与分を主張しようとするときは、必ず寄与分の審判申立てが必要となります。
  その場合、家庭裁判所は、審理の遅延や引き延ばしを防ぐために、寄与分の申立て期間を定め、この期間を経過してされた寄与分の申立ては却下することができますので、注意して下さい。
  寄与分の申立てにあたっては、寄与の時期、方法及び程度その他の事情を明らかにして記載する必要があります。
  またその裏付けとなる資料(書証)を提出する必要があります。

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