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弁護士田中宏幸のコラム

2014年05月07日 水曜日

特別受益の主張の方法

Q:特別受益の主張はどのような点に注意したらよいですか。

A:遺産分割調停において特別受益を主張する場合は、
⑴ 誰の誰に対する特別受益であるか。
⑵ どのような内容であるか(贈与の時期、贈与額等)など
について、具体的に主張し、合わせてそれを裏付ける資料を提出することが求められます。
 特別受益について、何らの資料も提出されない場合には、特別受益の主張は調停の話し合いの席でも取り上げられないことがありますし、その後の審判でも認められない可能性があります。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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