弁護士田中宏幸のコラム
2013年10月30日 水曜日
相続財産の評価
Q 相続財産の評価に注意することがあれば教えてください。
A 相続に際して、財産を評価するときには、時価を原則とします。
具体的には相続税法に定められた評価方法によって各財産を評価しなければなりません。
よく土地の価額のときに路線価という言葉が出てきますが、これも相続税法に定められた土地の1㎡当たりの価額をいいます。
毎年、夏にその年度の価額が発表されますので、一度、ご自分の所有土地がいくらしているか調べられればよいでしょう。
路線価表は、各税務署に行けば閲覧できます。
また、国税庁のホームページでも見られるようになっています。